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■返還金額の算出について

返還金額の計算は「収入認定額」および「国別費用支出相当額」を算出して行います。
また返還方式には、収入認定額の累計が支援費に達した際に一括返還を行う方式と、毎年収入の50%を返還する方式があります。
詳しくは、次の各項目をご確認下さい。
申請関連リンク (外国特許出願支援)
Table of Contents

返還金額計算書の見方

返還金額のご連絡の際にお送りする「返還金額計算書」の解説はこちらをご覧下さい。

 1.旧返還方式: calc_guaidance_old.pdf  [64KB]
 2.新返還方式: calc_guaidance_new.pdf  [66KB]

収入とする範囲

本制度で収入とする実施料等の範囲は、次の通りです。詳細は、JST特許出願支援制度 契約約款を参照して下さい。

毎年、年度明けに実施する「ライセンス活動報告書」調査により、前年04/01〜当年03/31に発生した収入のご報告をお願いします。

収入認定額の算出

収入認定額の算出方法は次の通りです。

[収入認定額]= 収入金額
          ×(JSTが支援中の権利数/契約が対象とする権利数)


ランニングロイヤリティのように収入の発生国が特定できる場合は、国毎に収入を認定します。
その収入により、当該国以外の国での返還を行う必要はありません。

国別費用支出相当額の算出

前年度末の時点で、JSTに請求頂いた支援費を算出し、PCT国際段階/EP段階の未返還額を、それぞれ移行国/指定したEPの締約国に振り分けます。

EPに直接出願を行った場合 

本制度では、欧州への出願はEP経由を原則として支援契約を締結しております。
そのため、支援契約締結後、実際にはEPを経由せずEP各国に直接出願をおこなった場合も、国別費用支出相当額の算出は、「EP段階の費用が0円である」として、次のように計算させて頂きます。

返還金額の算出(新・旧返還方式)

国毎に収入認定額と国別費用支出相当額を比較し、次の通り算出します。

なお、旧返還方式に該当する案件は、ご希望により新返還方式に移行することが可能です。
毎年の収入認定額のご通知の際に、ご希望を伺います。

返還完了による支援終了

  1. 返還により、国別費用支出相当額を全て返還頂いた場合は、その国に対する費用支出の支援は終了となります。
  2. 全ての支援国で費用支出が終了した場合は、支援契約が終了します。

ただし、PCT出願の国際段階にある場合や指定国移行段階の初期で収入が発生し、十分な支援を受ける前に返還が完了してしまった場合は、希望により支援の継続が可能です。
対象の案件については、返還額の通知の際に、ご希望を伺います。

よくあるお問い合わせ

  1. 発明者への還元分を収入金額から控除して貰えないのか
    本制度では収入金額からの控除はありません。
    全ての場合に対応できる訳ではございませんが、新返還方法(毎年の収入の50%を返還)は、発明者への還元分は50%以内の程度が通常であることを念頭としております。

  2. ライセンス活動に要した費用を収入金額から控除して貰えないのか
    本制度は現段階ではライセンス活動費用は支援の対象としておらず、本制度では収入金額からの控除はありません。
    制度の趣旨にご協力を頂き、あらかじめ支援費の返還を念頭においた活動にご配慮を頂きますようお願いします。

  3. 返還金額の分割支払いは可能か
    返還金額は、原則として一括払いをお願いしております。返還金額の支払いについては個別にご相談下さい。
 

お問い合わせ先

〒102-8666 東京都千代田区四番町5−3 サイエンスプラザ
科学技術振興機構 イノベーション推進本部
知的財産戦略センター 大学支援グループ
TEL:03-5214-8413 FAX:03-5214-8476 E-mail:kenri@jst.go.jp


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